新規受託を来月2日から無期限停止 シティトラスト信託処分
金融庁は二十二日、投資信託を無登録で販売したり、その事実を隠蔽(いんぺい)したりするなどの法令違反が多数認められたとして、米大手金融グループ・ シティグループ傘下のシティトラスト信託銀行に対し、資金運用などの新規受託を来月二日からすべて無期限停止とする命令を出した。
金融庁によると、同行は投資信託販売業務の登録を受けずに、シティグループの海外運用会社が運用する投資信託を国内の金融機関などに販売した。さらに同庁の立ち入り検査に対し前社長が虚偽の答弁をするなど、こうした無登録営業の事実を隠蔽していた。
このほか、同行は受託した財産を海外で運用した際、株式配当などにかかった外国税の還付などの事務処理を怠ったり、シティバンク在日支店による海外不動産投資信託の販売など他業禁止義務に違反する取引にも関与したりしていた。
同グループはシティバンク在日支店が昨年九月、多数の法令違反が認められたとしてプライベートバンキング部門の業務停止命令と認可取り消し処分を受けている。
(産経新聞) - 4月23日2時34分更新
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